ドローンの飛行は、「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」が国土交通省 航空局で決められています。

(1)無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について 平成30年3月27日
以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、地方航空局長の許可を受ける必要があります。
クリック詳細
(C)人工密集地域 DID地区 赤色の地域は飛行禁止エリアですが、承認が通れば飛行可能です。約2週間前迄に申請が必要。↑LINK

(2) 無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下の[1]~[6]のルールを守る必要があります。


[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること

[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
   ■■■こちらは許可・承認を得ていますので可能です。■■■
    夜間飛行、目視外飛行、人又は家屋の密集地域の上空
 
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと(弊社では対応出来ません)
[6] 無人航空機から物を投下しないこと(弊社では対応出来ません)
   ■■■2週間前迄に申請が必要です。承認が通れば飛行可能です。■■■
    主にDID地区、イベント等、人が多数集まる場所での飛行は届出が必要になります。

<承認が必要となる飛行の方法>

Fly-tec 無人航空機の飛行に係る許可・承認書

    

阪空運第13848号

国交省包括申請 許可承認内容
■飛行禁止空域の飛行
■人又は家屋の密集している地域の上空
 □イベント(催し物)上空での飛行要件が変更になりました。平成29年12月改正
 □イベント上空の飛行 土日祝祭日を除く10日以上前に許可申請が必要
■夜間飛行
■目視外飛行
■30m未満の飛行    ■承認済の内容 □毎回申請が必要

保険加入 (対人)1億円 (対物)5,000万円
人格権侵害, 1名につき100万円、1事故につき 1,000万円(免責金額なし)
初期対応費用, 1事故につき 1,000万円 (免責金額なし) 訴訟対応費用, 1事故につき 1,000万円 (免責金額なし)